当院では令和5年7月1日(土)から、マイナンバーカードを健康保険証として使用することが可能となっております。なお、従来の健康保険証でもこれまで通りの受診は可能です。詳しくは受付にお問い合わせください。
以下詳細です。
オンライン資格確認(マイナンバーカードの保険証利用)を行う体制を整備しました。
薬剤情報、特定健診情報、その他必要な情報を取得・活用して診療を行います。
令和5年7月1日より、健康保険法の診療報酬算定に基づき、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を算定します。
受診時にご自身でマイナ保険証をカードリーダーにかざし、特定健診情報や薬剤情報等の提供に同意されなかった場合、追加のご負担が発生します。
(例:受診時にご自身でマイナ保険証をカードリーダーにかざし、特定健診情報や薬剤情報等の提供に同意していない、通常の保険証を提示した など)
【初診】
・従来の保険証を利用した場合 ・マイナ保険証を利用するが、医療情報提供に同意が得られない場合(6点加算)
・紹介状を持参された場合 ・マイナ保険証を利用し、医療情報提供に同意を得られる場合(2点加算)
【再診】
・従来の保険証を利用した場合 ・マイナ保険証を利用するが、医療情報提供に同意が得られない場合(2点加算)
正確な情報を取得・活用するため、マイナンバーカードで の保険証の利用にご協力をお願いいたします。